弁護士に依頼する際にかかる費用には、概ね弁護士報酬と実費に区別されます。
【1】弁護士報酬
弁護士報酬は、大きく着手金・報酬金に分けられます。着手金は、案件に着手する際に支払います。報酬金は事件終了後、成果に応じて支払います。
また、遠方の事故現場に調査に行く場合や遠方の裁判所に行く場合には、上記の着手金・報酬金の他に、日当を頂くことがあります。
PL弁護団では、弁護士報酬を定める基準として、東京PL弁護団弁護士報酬規程を定めています。
ただし、具体的な支払方法や金額は事件の特殊性や専門性、依頼者の経済力等を考慮して、依頼者と弁護士の話合いによって決定します。そのため、報酬規程に定める金額を増減することがあります。
【2】実費
実費は、弁護士報酬とは別で、郵便切手代や収入印紙代、記録の謄写料や交通費等をいいます。
また、事故製品の詳細な分析が必要な場合には技術士による鑑定費用が必要となる場合があります。
【1】 製造者や販売者に損害賠償の請求の訴訟をするときの着手金・報酬金の標準額は、請求額に応じて一定の割合を掛けて計算します。
詳細はこちら(東京PL弁護団弁護士報酬規定)をご覧ください。
着手金 | 300万円以下の事件 | 8パーセント(ただし、最低額20万円) |
---|---|---|
300万円を超え3000万円までの事件 | 5パーセント+9万円 | |
3,000万円を超え、3億円以下の事件 | 3パーセント+69万円 |
報酬金 | 300万円以下の事件 | 16パーセント |
---|---|---|
300万円を超え3000万円までの事件 | 10パーセント+18万円 | |
3,000万円を超え、3億円以下の事件 | 6パーセント+138万円 |
【2】 なお、製造業者や販売者に対する交渉のみを受任するときの弁護士報酬の標準額は、【1】の金額の3分の2とします。
【3】 詳しく調査してみなければ、製造者や販売者に損害賠償などの請求ができるものかどうかがわからない場合があります。
その場合には、製造者や販売者への交渉や訴訟をいきなり受任するのではなく、事実関係・法的責任の有無についての調査を独立して依頼を受ける場合があります。
PL案件では、事件直後の早めの行動が重要になるケースが多くあります。PL事件に精通した弁護士が資料の収集や関係機関の紹介などできうる初期アドバイスをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【4】 上記の金額には日当や鑑定費用その他の実費は含まれません。また、弁護士報酬には消費税がかかります。
当弁護団では、事故製品の詳細な分析が必要な場合には協力して下さる技術士に鑑定を依頼しています。
鑑定費用は、製品の種類、事故の内容、必要となる調査の範囲によりまちまちです。事故原因の大まかな分析を行う簡易調査では、10万円から20万円程度の費用を頂くことがあります。
訴訟の際に鑑定書の作成には、さらに別途費用が必要です。標準的な事件では、簡易調査の費用と合計で40万円程度の費用が必要です。
事案によっては、より安くできる場合もありますし、同種製品の調達や検査分析の委託等のためより高額な費用がかかる場合もあります。簡易調査の結果を踏まえて、見積もりを出してご相談させていただきます。